小児科かかりつけ診療料について
当院では、当院を継続して受診され、同意された患者様に、小児科の「かかりつけ医」として、次のような診察を行います。
- 急な病気の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
何か症状があったときはまずご相談ください。
- 専門的な医療を要すると判断した場合は、必要に応じて紹介など行います。
(他の医療機関で継続的な診療を行っている場合はお申し出ください。内服中のお薬等の情報を確認し、必要な診療を行います)
- 発達段階に応じた助言、指導等を行い、健康相談に応じます。
- 予防接種の接種状況を確認し、接種時期についての指導や案内を行います。
(母子手帳をご持参ください)
- 小児科かかりつけ診療料に同意いただいた患者様は、診療時間外も緊急時の電話等による問い合わせに対応いたします。
(勉強会や学会中、会議中その他、対応できない場合もございます。夜間、深夜、日曜祝日はできるだけ緊急時以外はご遠慮いただき、院長の体調保持にもご協力ください。)
当院が対応できない場合の連絡先
平日・土曜日 20時~23時、日曜・祝祭日9時~17時
茅ヶ崎市地域医療センター
0467-38-7532
地域医療センターのあいていない時間の救急対応
茅ヶ崎市立病院(連携医療機関)
0467-52-1111
小児救急電話相談
♯8000
登録の対象となる方
6歳未満で当院に4回以上受診されており、今後もかかりつけ医として通院を希望される方
- かかりつけ医制度は他の医療機関の受診を妨げるものではありません。
他の医療機関を受診された場合は次に受診の際、投薬内容等お知らせください。
- <小児科かかりつけ診療料>は1人の患者様につき1医療機関が対象です。
- かかりつけ医の登録をされても、通常の受診予約が他の方より優先的になるというわけではありませんので、ご了承ください。
施設基準
明細書について(明細書等発行体制)
医療の透明化や患者様への情報提供推進の観点から、明細書については無償で交付いたします。
医療情報の活用について(医療DX推進体制整備)
質の高い医療を実施する為、オンライン資格確認で取得する情報を活用して診察を行います。電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスについては今後導入予定です。
情報通信機器を用いた診療
厚生労働省の定める指針に準じて、患者様の利便性や感染対策の立場から必要に応じて情報通信機器を用いた診療を行っております。
(初診の方はうけておりません。再診の方で、医師と相談の上、必要と認めた方のみ。)
一般名処方
後発医薬品があるお薬について、患者様に説明の上、商品名ではなく一般名で処方する場合があります。